老朽住宅の解体費用補助
2009年12月29日
昭和25年以前に建築された木造住宅を除去する等、一定の条件を満たす老朽住宅の解体費用を大阪市が補助します。これは、平成20年度から平成22年度までの限定制度で、対象となるのは特に優先的な取り組みが必要な密集住宅市街地(優先地域)となります。正式名称:大阪市民間老朽住宅建替支援事業 老朽木造住宅緊急除去制度)
制度の概略
| 対象となる建物は |
- 昭和25年以前に建てられた木造住宅(戸建住宅、集合住宅)
- 賃貸住宅の場合、入居者の同意が得られたものに限ります。
- ※補助の対象部分は、昭和25年以前に建てられた部分のみです。
- 昭和26年以降に増築、建築された部分がある場合、その部分は補助の対象となりません。店舗や、事務所等との兼用住宅の場合は、1/2以上が住宅であること。
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| 補助金額は |
- 除去に要する費用(契約金額)と大阪市が定める額の低い方の2/3以内。
100m2の住宅では60万円程度
- 限度額:個別住宅 100万円, 集合住宅200万円
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| 除去後の用途等 |
- 除去後の用途は問いません。
駐車場等の空き地、住宅等の建築も可能
- 除去後2年以内であれば、建替建設費補助制度の適応も可能(タテカエ・サポーティング21のパンフレット参照
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| 従前居住者への家賃補助 |
- 除去を行う賃貸住宅の従前居住者で、市内の他の民間賃貸住宅に転出する場合、従前の家賃と転出先家賃との差額を一定期間補助します。
一般 世帯 :差額の2分の1以内(月額上限25,000円) 高齢者世帯等:差額の3分の2いない(月額上限35,000円)
- 除去事業の承認前に転出すると、補助対象になりません。
- 持家の方やマンションのオーナーの方は補助対象となりません。
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| その他の注意事項 |
- 補助金の交付決定前に除去の工事契約をすると補助対象となりません。
- 手続きには時間がかかりますので、早めにご相談ください。
- 補助金は、除去工事費の全額支払いが完了し、建物の焼失登記が完了した後の振込みとなります。
- 補助金請求手続きは交付決定を受けた年度内に完了する必要があります。
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| タテカエ・サポーティング21パンフレット |
上図をクリックするとダウンロードできます(約12.8MB) |
優先地区と訪問員について
| 優先地区 |
天王寺区における優先地区は、
- 上本町7~9丁目(東野田河堀口(上町筋)以東
- 上之宮町、烏ヶ辻1~2丁目、北山町、小宮町、細工谷1~2丁目(難波片江線以南)
- 下味原町、真法院町、堂ヶ芝1~2丁目(難波片江線以南)、東上町、松ヶ鼻町
- 勝山4丁目(難波足代線(勝山通)以北)
※上記地図の の範囲
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| 訪問員がお伺いすることがあります |
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平成22年1月、大阪市から業務委託を受けた(株)アーバン・プランニングの訪問員がご家庭までお伺いし、制度についての説明をさせていただくことがあります。なお、訪問員は下の訪問員証を携行しており、説明にあたってはこれを提示させていただきます。
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